伊勢教区青年会会則

(昭和五十九年五月六日 改正) (平成十八年四月四日 改正) (令和六年四月四日 改正) 第一条 (名称) 本会は、伊勢教区浄土宗青年会と称し事務局を教務所におく。 第二条 (目的) 本会は宗祖法然上人のみ教えに基づき青年宗侶の研鑽と親睦をはかり、教化の実を 挙げることを目的とする。 第三条 (事業) 前条の目的達成の為事業を行う。 一. 教学の研修 二. 社会教化活動の推進 三. 教化資料の収集及び作成 四. 教区事業の推進 第四条 (会員) 本会は正会員と賛助会員を持って構成する。 正会員は、教区内教師資格を有した時点より四十三歳以下とする。 ただし、年度内に制限年齢を超えるものは、正会員とみなす。 賛助会員は教区内全寺院及び第二条の目的に賛同する者を賛助会員とする。 第五条 (役員) 本会に下記の役員を置く。 会長 一名  副会長 二名  理事 各組一名  事務局長 一名 会計 一名  書記  一名  監事 二名    幹事  若干名 会長は全国浄土宗青年会理事ならびに東海地区浄土宗青年会理事を兼ねる。 第六条 (役員の任務) 一. 会長は本会を代表し会務を司る。 二. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。 三. 会計は本会の会計事務を司る。 四. 書記は本会の議事等の記載事務を行う。 五. 監事は会務と会計の監査を行う。 六. 理事は各組の連絡に当たり、本会に必要な事項を審議する。 七.   事務局長は本会の連絡一切の事務をなし、会務の円滑を計る。 八.    幹事は本会の事業を円滑に計り、会務を運営する。 第七条 (役員の選任と任期) 役員の選任と任期は次の通りとする。 一.会長、副会長は総会で選出する。 二.監事は役員会に於いて正会員より推挙し総会の承認を得る。 三.理事は役員会に於いて各組より一名を選出する。   (ただし正会員なき場合は除く。) 四.幹事は役員会に於いて正会員より選出する。 五.事務局長・会計・書記は会長が正会員より選任する。 六.役員の任期は二ヶ年とする。但し再任を妨げない。 第八条 (顧問) 本会に顧問を置くことができる。 第九条 (会議) 会議は下記の通りとする。 一. 総会(定期総会は年一回開催、臨時総会は会長が必要と認めたとき開催 する。) 二. 役員会 第十条 (経費) 本会の経費は会費、助成金、寄付金、その他とする。 第十一条 (会計) 会計年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日とする。 第十二条 (会費) 会費は総会に於いて年度額を決定し対象者は下記の通りとする。 一.正会員  二.賛助会員 第十三条 (会則の改廃) 本会会則を改廃するときは、総会の議決を必要とする。 附則 附則 附則 本会則は昭和五十九年五月六日より施行する。 本会則は平成十八年四月四日より改正施行する。 本会則は令和六年四月四日より改正施行するここにテキストを入力

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